自主待機場所を求めて

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仕事の都合で東京に行くことになった。

日本の状況をほとんど知らない。が、帰国者は自主待機を求められる、ということだけを理解している。

さらに、いくつかのホテルは自主待機を理由に断ることがある、とも聞いている。

じゃあ、どこに泊まれるの?どこに泊まっては行けないの?という話だ。

この曖昧な状態だと消費者は事業者側の言いなりになってしまう。

しっかりと調べてみることにした。

ガイドラインはあるのか?

まずは自主待機のガイドラインについて。これは厚生労働省のページですぐ見つけることができた。

次に「自主待機場所」のガイドライン。つまり、どのホテルには泊まってよいのか?という基準。

これを見つけるのは苦労した。

まず、この文書を見つけた。

この文書によると、宿泊施設のガイドラインは厚生労働省ではなく、各都道府県が作成するというものらしい。これは理解できる。地方ごとに事情は違うから。

東京は・・・というと、簡単に見つけることができなかった。その代わり、日本ホテル協会が定めるガイドラインを見つけた。

以上の文書はあくまでガイドライン。最終決定は宿泊施設にある。

しかし、ガイドラインを知っておくだけでも十分に違う。

ガイドラインを簡単にいうと「宿泊業者がOKといえば、どこでも泊まって良い」ということになる。

だから、Airbnbでもいいし、booking.comで予約しても何も問題はない。

実際にAirbnbと「自主待機場所専門業者」の両方に問い合わせてみた。2つの間には数万円の違いがあって、驚いてしまった。もちろんAirbnbの方が安い。

実は陽性だった場合はどうなるのか?

仮に、自主待機期間中に「実は陽性だった(抗体検査で検知できなかった)」と判明した場合はどうなるのだろう?罰則は下るのだろうか?

明確に記された文書を見つけることができなかった。

ここからは想像になるが「集団感染が発生しなかった or 保健所にすぐに連絡した」場合は罰則はくだらないだろう。

このページで弁護士の見解を述べている。

注意しておくことは、宿泊事業者に「自主待機である」と告知しておく必要はある。告知を怠ると損害賠償の法的根拠になってしまう。

集団感染を引き起こしてしまった場合の罰則規定はあるのだろうか?

そもそもコロナウィルスの感染に関する法はどの法に該当するのだろうか?

伝染病であることを考えると、検疫法がもっとも近いだろう。

ただし検疫法が定めているのは「情報提供」に関する罰則だけ。

実際のところ、仮に集団感染を引き起こしたとしても、条例による罰則はないようだ(注意しないといけないのは、傷害罪を適用される可能性があること。こういうところ、裁判所は狡い)

ということで、知っておかないといけないこと。

  1. 自主待機場所はぶっちゃけどこでもいい。
  2. 自主待機を守らないことでの直接的な罰則規定は存在しない。でも、他の法をぶつけてくる可能性が高いので注意。
  3. 宿泊業者には「自主待機」であることをきちんと告知すること。損害賠償の根拠になってしまう。

自主待機の場所を規定していないことや、自主待機を破った場合の罰則がないなど、つくづく日本という国はずるい。どーせ、事件が起きた場合は、法解釈で罰則規定を持ってくるのだろう。こういう「法解釈」はかなりの曖昧性がある。

「いや、急な事態だし、ケースバイケースなところもあるでしょう」という意見も出てきそうだ。しかし、少なくともはきちんと罰則規定を定義している。だから、日本ができないわけではなくて、やる気がないだけ。

日本社会の性質を考えると「お願い」だけでかなりまかり通ってしまうので、だいたいオッケーなところはあるのだが。でも、見方を変えると「お願いだけど、お願いを聞かないと司法が法解釈をして罰を与えますよ」ということ。日本というのは、ドイツと比べると、そういう国である。

※ あくまでブログ筆者の見解です。調査は簡単にしかしてません。内容に責任をもてません。あしからず。